法学

ケルゼン

純粋法学 実定法の内的構造を科学的・合理的に理解するために、 正義や道徳などのイデオロギーを法学思考の中に一切混入しない。 →正しい手続で生じた法の内容をあれこれ云ってはいけない。 上位の法によって授権されている人・機関が制定したほうならば、 …

ラートブルフ

当為(〜すべき)と存在(〜である)を区別する思考 実証主義的態度に対抗し、法実証主義でありながら、哲学も行った。 価値相対主義 特定の「価値」を正当化する訳にはいかないが、ある世界観にとって 手段となる価値判断の確定や、在る価値判断にとって前提と…

ホームズ

新思潮 19世紀末の貧富の差の拡大と労働問題について、裁判による解決を図った プラグマティズム法学の先駆者 「明白かつ現在の危険」「労働時間の制限」など 原理を使った新しい判決を数多く出した。 経験主義(人の生活に必要なものを重視 実証研究(法が問…

プラグマティズム法学

ジャクスニアン・デモクラシー ジャクソン大統領の行った人民による統治。 素人がどんどんと統治に参加したため、法学教育が停滞 →19世紀末、質的向上が図られる。分析法学的傾向へ。 判例をまず学ぶケース・メソッド教育 社会学的法学 具体的な社会的条件と…

アメリカ法

イギリス法への選択的アプローチ。 意図的に、イギリス法とは少し異なったものになっている。 コモン・ローよりも高い自然法を基礎におく。 法の発展を担うのは法学者(英→法曹) 法曹=法学者 社会の変化に即応するため、先例拘束性の原理にとらわれない 連邦…

エールリッヒ

利益衡量(拡張解釈批判) カントロヴィッツの影響を受けている。 法規は、過去の重荷を永遠に背負う歴史的個別的現象。 起草者がそれによって、何を云いたかったのかを知らなければならない →文言を無理に拡大解釈せず、独自の利益衡量において判決を下せ。 …

カントロヴィッツ

自由法 いかなる法的解釈も許さない多数の法律事件が存在する。 それは、自由法によって補充されなければならない。 真の法学は、自由法を発見し、創造する意志(ex>公序良俗の活用 裁判による法の創造 法の欠けつがあるとき、 裁判官の自由且つ良心的な確信…

自由法学

概念方角的思考様式に対する反発。 資本主義の発達により、大規模企業に生産が集中してしまい、 自由競争が妨げられて庶民の生活が圧迫されてきた。 →貧富の格差による「社会問題」が発生 概念法学は、社会問題を見ない。 「法学で社会問題を解決せよ」=自…

モンテスキュー

ロックの影響を受けている。 フランス革命後、自然法を絶対視する風潮。 三権分立 →立法府は神聖であるという考え方 自然法に基づく実定法を定める機関=立法府 ほかに、二院制議会、法治主義、罪刑法定主義など フランスの法実証主義 議会制定法は自然法を…

メイン

身分から契約へ。 歴史法学の先駆け 法を発展させる方法(現代も使われているテクニック 立法 擬制(fiction 衡平(equity 擬制=実際にはなかった事実をあったものと見て法の適用範囲を拡大 本質上異なっているものを、法的扱いにおいて同じものとみなし、 同…

オースティン

ベンサム(功利主義、最大多数の最大幸福)の弟子。 イギリス人でありながら、ドイツの概念法学を学んだ。 法理学 成熟したあらゆる実定法体系に共通する諸原則・概念・区分を分析 分析法学。 実定法一元論 在るべき法(=道徳的正)と在る法(=形式的に成立して…

概念法学

「法秩序には、自然秩序と同じように欠けつはありえない」(ラーバント 毛家手いる部分については、体系の中のイチを考えて、 論理的に構成することによって補充することが出来る。 ex>A→Bとしたいという直観があった場合 細かい要素をいくつか挙げ、拡張解釈…

サヴィニー

19Cドイツでは、個人を政府にひきつけつつ、穏当に解放する法思想、 そして統一的法典の構築が必要だった。 歴史法学 法を「民族法」ととらえる。 法はその民族に固有の性格をもったもので、民族精神によって生まれる 民族精神は、知識人階層のみがわかる。 …

カント

ヴォルフ的な「行為=倫理=法」の考えを否定。 いついかなるときも、いついかなる場合でも通用するもの=法 理想主義 倫理的行為(人−人の関係)の究極的な根本原則を、 人間の意志自由に求める。 外の何事にも左右されない自発的ルール。欲望にも負けない。 …

近代ドイツと自然法

30年戦争により、ラント*1が小国へ。 もともと帝国がカトリックによって結合していたが、それが衰退し、 カトリック教会の云うことをきかない君主が出現。 cf.>ルター 万人司祭主義(=聖職者=カトリック教会不要 →自然法思想が、君主の国民支配の正当化に…

ベンサム

功利主義 最大多数の最大幸福。 少数者の権利行使が、多くの人に苦痛を与える場合には、 その権利の行使をやめさせる。 人間の共通な最も単純な感覚(快・不快)に道徳を基づける 誰をもひとりとして数えなければならない(=公平原則→民主主義 行為・制度選択…

アダム・スミス

ロックの考え方を、当然の前提とする。 重商主義批判 王権が特定商人や特許会社と結託し自国産業保護をする重商主義主義は 非合理である。消費こそが生産生活の唯一無二の目標。 輸入を制限したら、高価な国内産のものを買わなければいけない。 自由主義の原…

ヒューム

社会契約はフィクションである→政府や法律は正当化できない。 でも、政府には従うほうがいい。 そのほうが、人類にとって「有益だから」 ロックの経験主義を徹底 社会契約論批判 利益と必要が制度を生み、存続させる 道徳的真偽は、人類一般の感情=世論によ…

ルソー

自然状態 人は、孤立・自愛心・憐憫の情 自分の身を守ることに精一杯、所有への執着も虚栄心もない 私有財産制の確立により、不平等が生じたので、 所有権は寧ろ悪いもの →弱い者たちを守ることを口実にした法律と社会の成立により 新たな奴隷状態が生じてし…

J.ロック

自然法 すべての人類は、一切平等且つ独立。 それ故、何人も個人の生命、健康、自由または財産を 傷つけるべきではない。 神が世界と理性を作った。だから、人は自己保全の権利を持つ。 自然状態 完全に自由な状態で、そこでは自然法の範囲内で自らを律詩、 …

源泉徴収制度

徴収手続 納付の請求手続=納税の告知、督促 滞納処分(強制徴収手続)=産の差押、換価、充当 納税の告知 課税庁が納絵自社に大して確定した租税債務について納期限を指定し、 その履行を求める行為。徴収権の時効の中断を伴う。 督促 具体的納期限までに野不…

更正の請求

提出された課税標準または税額が過大であるとき、その内容を訂正する 納税者による手続。 権利救済制度の一環。 すでに行った申告について、記載税額が過大であるとき、 還付金に相当する税額が過少であるとき、 純損失などの赤字金額が過少であるとき、これ…

修正申告

税額が過少であることを理由としてその税額などを増額変更するための 納税申告(通19条3項 自己の不利益に変更するための手段。 法定申告後における納税者の自主的な申告納税額の訂正手段のひとつ。 一般の修正申告=期限内に一度申告し、税額が確定した後に…

税務調査

税務調査には3種類ある。 質問検査権(実体法=所得税法、法人税法など 滞納処分調査権(国税徴収法 犯則調査権(国税犯罪取締法 質問検査権が最も強制力が弱く、犯則調査権が最も強制力が強い。 犯則調査は、刑事犯罪の捜査と同等の権限を持つ。 税務調査の形…

申告納税

確定申告は義務ではなく手続きだが、義務が発生する場合がある。 期限内申告後、過少申告が発覚した場合 納税者=修正申告(通則国税法19条3項) 課税庁=更正(通24条) 期限内申告後、過大申告が発覚した場合 納税者=更正の請求(通23条1項) 課税庁=更正(通24…

所得税

個人の暦年*1の所得に課税。 該当する10種類の所得について、それぞれ課税する。 総合(まとめて課税計算をする) 利子所得 配当所得 不動産所得 事業所得 給与所得 譲渡所得 一時所得 雑所得 分離課税(単独で課税計算をする) 退職所得 山林所得 計算の標準式(…

明日がテスト!

とゆうわけで、今から追い込みを始めます。 取り敢えず民法Ⅲ(債権)は一通りやってあるので、後で重要っぽいところを 読み返すだけでいいだろうと思うので、15時から1時間やろう。 民法Ⅱ(物権)は、未だ全然終わってないので、15時までがんばるつもり。 16時か…

地方自治の本旨

最後のヤマだ、地方自治の本旨! 要は、団体自治と住民自治についてです。 地方自治の本旨とは 通説によると明治憲法下の住民自治と団体自治をさす。 ・住民自治と団体自治 もともと、グナイストが英国の制度をもとに住民自治という概念を作った。 その後、…

分限裁判と弾劾裁判

分限裁判 ・司法権内部の秩序維持を目的とした裁判。 職務怠慢の裁判官の免官や、威信失墜行為をした裁判官への懲戒を 目的としたもの。・これは、裁判官分限法により、裁判官の身分が保障されており、 裁判(司法権)以外で、裁判官を免官したり懲戒処分にし…

内閣の責任

明治憲法下の内閣の責任と、現行憲法下の内閣の責任。 実は、ここの部分のノートを紛失し(バカ)、友だちのノートをコピー(感謝 自分のノートじゃないとちょっと解りづらいけど、思い出しながら ちょっとまとめておこうと思う。 意外に法学関連のキーワードで…